11月は「労働保険適用促進強化月間」です
【福岡労働局からのお知らせ】
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する事が法律で義務付けられています。
労災保険は、労働者が業務上、または通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行います。
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種の助成金の支給を行っています。
まだ、加入手続きがお済でない事業主の方は、労働者の方が安心して働ける職場作りと安定した事業経営等を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入の手続きを行って下さい。
【お問い合せ先】
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL 092(434)9835
福岡労働局ホームページ http://www.fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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